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高浜市が取扱う個人情報の保護

実施機関における個人情報の適切な取扱いについて、次のような原則を定めています。

個人情報の適切な取扱い

収集の制限

 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。
 法令または条例の規定に基づくときまたは、高浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めたときを除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。

適正な取得

 個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

正確性の確保

 個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

安全確保

 実施機関および個人情報の取扱いの受託者は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

従業者の義務

 個人情報を取り扱う職員や受託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせまたは不当な目的に利用してはならない。

利用、提供の義務

 法令等に基づく場合その他一定の事由がある場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または提供してはならない。

個人情報の提供を受ける者に対する措置要求

 必要があると認めるときは、個人情報の提供を受ける者に対し、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなくてはならない。

電子計算機の結合の制限

 公益上の必要があり、かつ個人の権利を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、市の機関以外の者との間で、通信回線を用いて、個人情報を処理する電子計算機の結合を行ってはならない。また、オンライン結合を開始する際、その内容を変更する際にはあらかじめ、高浜市個人情報保護審議会の意見を聞かなければならない。

個人情報取扱事務の登録

 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始する際には、個人情報取扱事務登録簿を作成し、当該事務の概要や、どのような個人情報を取り扱っているのか、また、個人情報の収集先等、その他実施機関の定める事項を記載しなくてはなりません。また、登録、、登録内容の修正があった場合には、その内容を高浜市個人情報保護審議会へ報告しなければなりません。
 なお、全実施機関の個人情報取扱事務登録簿の写しは、情報グループに設置しています。閲覧を希望される方は、情報グループにて受付を行っております。

高浜市個人情報保護審議会

 学識者など5人以内の市民からなる委員で組織する高浜市個人情報保護審議会を設置し、市の機関による個人情報の取扱いについて審議します。