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期日前投票・不在者投票
期日前投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
投票日当日、次のような事由に該当することが予想される人は、期日前投票をすることができます。
A.仕事などに従事している場合
B.外出や旅行などの用事のため、投票区の区域外に滞在している場合
C.病気、怪我、妊娠、身体の障害などのため、歩行が困難な場合
D.住所移転のためまたは一時的に投票区の区域外に居住している場合
E.天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合
期日前投票場所
高浜市役所(高浜市青木町四丁目1番地2) 会議棟
期間等
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間の毎日(土曜日・日曜日・祝日も投票できます。)
午前8時30分から午後8時まで
手続き、流れ
(1) 宣誓書と投票所入場券を提出します。
期日前投票所の受付に、必要事項を記載した宣誓書と投票所入場券を提出します。
なお、投票所入場券裏面の宣誓書に事前に記入していただくと、手続きが簡易に済みます。
また、投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票できますので、
投票所の係員に申し出てください。
(2) 投票用紙が交付されます。
受付係で宣誓書の記載事項を確認し、受付した後、投票用紙交付係が投票用紙をお渡しします。
(3) 投票用紙への記載、投票をします。
投票記載台で投票用紙に記載し、投票箱へ投票用紙を投函します。
※選挙期日には選挙権を有するが、選挙期日前に投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有しない人(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては17歳であり、選挙権を有しない人等)については、期日前投票をすることができません。これらの人は、不在者投票をすることができます。詳しくは期日前投票所の職員にお尋ねください。
不在者投票
以下の場合において不在者投票をすることができます。
1.仕事先や旅行先などで投票する場合
選挙期間中、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在していて、高浜市で投票できない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※投票前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票場所
仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会
期間等
ア)滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜日・日曜日・祝日もできます)
午前8時30分から午後8時まで
イ) 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの平日(土曜日・日曜日・祝日はできません)
※滞在地の市区町村の執務時間中にしか投票できませんのでご注意ください。
手続き
(1) 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入して、投票用紙等を直接または郵送により請求してください。
請求先 〒444-1398 高浜市選挙管理委員会 宛 (住所不要・高浜市役所2階行政グループ内)
(2)投票用紙及び不在者投票証明書が郵送されます。
(3)届いた投票用紙及び不在者投票証明書を持って、滞在地の選挙管理委員会で投票します。
【注意】
- あらかじめ投票用紙に候補者名を記入したり、不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票できなくなりますので、注意してください。
- 不在者投票請求書及び投票用紙等のやりとりは郵便によって行われるため、手続きは余裕をもって行ってください。
滞在地での不在者投票 様式・記載例
高浜市以外での不在者投票に必要な「不在者投票宣誓書・請求書」の様式と記載例は、各選挙が執行される際に掲載します、各選挙の案内ページよりダウンロードできます。
2.指定病院などで投票する場合
指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
投票用紙などの請求は、入院・入所中の施設を通じて行いますので、施設の職員に申し出てください。
3.郵便等で投票する場合
身体に一定の重度の障害のある選挙人が、自宅等自分のいる場所において、自ら投票用紙に記載し、これを郵便等によって郵送することにより投票することができます。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次の◯印に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。
障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | |
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ◯ | ◯ | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ◯ | ― | ◯ |
免疫、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ |
障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | |
両下肢、体幹の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
介護認定 | 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ◯ |
【注意】
- 郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」が必要です。身体障害者手帳等を添えて高浜市選挙管理委員会へ申請してください。代理人でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。郵送による申請書の送付を希望される場合は、高浜市選挙管理委員会へご連絡ください。また、下記よりダウンロードもできます。手続きには日数がかかるため、あらかじめ申請しておいてください。
- 証明書の有効期間は交付の日から7年間です(ただし、要介護5の人については、介護保険被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までとなります。)。
- 「郵便等投票証明書」をお持ちの方へは、個別に投票の案内を送付いたします。
郵便等による不在者投票 申請様式・記載例
郵便等による不在者投票に関する申請様式や記載例は、下記よりダウンロードできます。
4.代理記載人により郵便等で投票する場合
郵便等による不在者投票ができる方のうち、次の項目に該当する人は、本人が指定する代理記載人(選挙権がある人に限られます)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳所持者 | 戦傷病者手帳所持者 |
---|---|
上肢、視覚の障害【1級】 | 上肢、視覚の障害【特別項症〜第2項症】 |
代理記載の方法による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票ができる者である旨が記載されていなければなりません。あらかじめ選挙管理委員会へ申請してください。「郵便等投票証明書」をお持ちの方へは、個別に投票の案内を送付いたします。
郵便等による不在者投票(代理) 申請様式・記載例
郵便等による不在者投票(代理)に関する申請様式や記載例は、下記よりダウンロードできます。
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