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租税条約に基づく市民税・県民税の免除について

租税条約に基づく個人市民税・県民税の免除について

租税条約について

 租税条約とは、所得税や市民税・県民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や課税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。

条約を締結している国からの留学生や実習生などで、一定の要件を満たしている外国人の方は、所得税や市県民税などの課税が免除される場合があります。

所得税の減免について

 租税条約による所得税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
所得税の届出だけでは、市県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。

市民税・県民税の減免について

 高浜市で租税条約による市県民税の免除を受けようとする場合は、毎年3月15日(土曜日又は日曜日の場合は翌月曜日)までに以下の書類を高浜市役所税務グループ市民税担当に提出してください。
提出がない年は、市県民税は免除されない場合がありますのでご注意ください。

提出書類

■教授等の場合
 (1)租税条約に関する住民税の届出書(教授等の届出書) [PDFファイル/145KB][Wordファイル/19KB]
     記載例 [Wordファイル/20KB]
 (2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印のあるもの)
 (3)本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、パスポート、運転免許証等)

■留学生、事業修習者等の場合
 (1)租税条約に関する住民税の届出書(留学生、事業修習者等の届出) [PDFファイル/152KB][Wordファイル/21KB]
    記載例 [PDFファイル/169KB]
 (2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印のあるもの)
 (3)本人確認書類(マイナンバーカード、在留カード、パスポート、運転免許証等)
 (4)在学証明書(学生の場合)
 (5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
 (6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)

提出期限

 毎年3月15日(土曜日又は日曜日の場合、翌月曜日)

注意事項

 ・所得税の手続きだけでは、市民税・県民税は免除されません。
 ・毎年提出する必要があります。
 ・提出期限(土曜日又は日曜日の場合、翌月曜日)までに提出がない場合は、免除を受けることができません。

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