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令和6年度個人市県民税について

個人市県民税とは

 個人にかかる市民税と県民税であり、単に「個人住民税」や「住民税」と略することもあります。
個人市県民税は市や県が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費となります。

 税額は、前年の1月から12月までの所得によって計算される「均等割」と「所得割」の合計となります。

個人市県民税 (1)均等割+(2)所得割

(1)均等割 一定の所得を超えた場合に一律で課税
(2)所得割 前年の所得金額および所得から差し引かれる金額より計算して課税

納税義務者

 賦課期日(1月1日現在)において、以下の条件に該当する場合、個人市県民税の納税義務者となります。

納税義務者 納めるべき税額
高浜市内に住所がある人 均等割と所得割
高浜市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 均等割

(注1)高浜市に住民票はないが、住んでいる場合は高浜市で課税される場合があります。
(注2)家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。

転出した場合の個人市県民税の納付先について

 市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中で

 高浜市から転出されても、その年の市県民税は高浜市に納めていただくことになります。

個人市県民税が課税されない人

 下記の条件に該当する場合、均等割、所得割またはその両方が非課税となります。

非課税の範囲 条件
均等割および所得割
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
均等割 前年中の合計所得金額が高浜市の条例で定める金額以下の人
  • 扶養親族がいない場合 38万円
  • 扶養親族がいる場合 28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円
所得割 前年中の総所得金額等が高浜市の条例で定める金額以下の人
  • 扶養親族がいない場合 45万円
  • 扶養親族がいる場合 35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円

(注1)合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額等
(注2)総所得金額等とは、損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額(特別控除前の金額)などの合計額

税額の算出方法

均等割額

  市民税均等割 3,000円   県民税均等割 1,500円  合計 4,500円

 ※なお、県民税均等割の中に「あいち森と緑づくり税」500円を含みます。

森林環境税

 年額1,000円 

 森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税に合わせて

 集めるされます。

所得割額

課税所得金額(注)×税率税額控除額
(注)課税所得金額とは、前年中の所得金額から所得控除額を差し引いた後、1,000円未満を切り捨てした金額です。

所得金額の算出方法

 所得割額の計算基礎は所得金額です。所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。

所得の種類 所得金額の算出方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当などの所得 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金などの所得 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給与などの所得 収入金額-給与所得控除額-所得金額調整控除-特定支出控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給などの所得 (収入金額-退職所得控除額)×1月2日=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 クイズに当たった場合などに生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

所得控除額の算出方法

 所得控除とは、税金を納める人の個人的な事情(配偶者や扶養親族がいるかどうか、また病気や災害などによる出費があるかどうかなど)を考慮して、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くものです。

種類 要件 控除額
雑損控除 前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 次のいずれか多い金額
(1)(損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円
医療費控除

前年中に医療費を支払った場合

『おむつ使用証明書』のダウンロードはこちら

次のいずれかを選択

(1)医療費控除(従来)
 (支払った医療費の額-保険金等により補てんされる額)-{(総所得金額等×100分の5)または10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)

(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる額)-1万2千円(限度額8万8千円)

社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療の保険料など)を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済制度、確定拠出年金法(企業型年金加入者、個人型年金加入者)および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 (1)新契約:平成24年1月1日以降に締結した保険(生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)を支払った場合
年間支払保険料 控除額
12,000円以下の場合 支払保険料全額
12,000円超32,000円以下の場合 支払保険料×1月2日+6,000円
32,000円超56,000円以下の場合 支払保険料×1月4日+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円(上限)
(2) 旧契約:平成23年12月31日以前に締結した保険(生命保険料、個人年金保険料)を支払った場合
年間支払保険料 控除額
15,000円以下の場合 支払保険料全額
15,000円超40,000円以下の場合 支払保険料×1月2日+7,500円
40,000円超70,000円以下の場合 支払保険料×1月4日+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円(上限)
(注1)生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合、新旧契約それぞれの計算方法によって算出した金額の合計で、限度額は各28,000円です。
(注2)生命保険料控除額(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の合計額)の限度額は70,000円です。
地震保険料控除

地震保険料のみを支払った場合

年間支払保険料 控除額
50,000円以下の場合 支払保険料×1月2日
50,000円を超える場合 25,000円

長期損害保険料のみを支払った場合(長期損害保険契約とは平成18年12月31日以前に締結し、契約変更していない満期返戻金のある10年以上の契約)

年間支払保険料 控除額
5,000円以下の場合 支払保険料全額
5,000円超15,000円以下の場合 支払保険料×1月2日+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
(注)地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合は2つの合計額(最高2万5千円)となります。ただし、同一契約内に両方ある場合は、どちらか片方の適用となります。
障害者控除 本人、その控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 障害者控除 26万円
特別障害者(同居でない場合)30万円
特別障害者(同居の場合) 53万円
寡婦控除 前年中の合計所得金額が500万円以下で、次のいずれかの要件に該当する場合

(1)夫と死別し(または生死不明)再婚していない人

(2)夫と離婚し、再婚しておらず扶養親族がいる人

26万円
ひとり親控除

現に婚姻していない方または配偶者の生死が明らかでない方で、本人の前年中の合計所得金額が500万円以下、かつ扶養親族である子がいる場合

30万円
勤労学生控除

本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

26万円
配偶者控除
区分 年齢 配偶者控除額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
一般 年齢70歳未満 33万円 22万円 11万円
老人 年齢70歳以上 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除

 

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下

48万円超100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超110万円以下

26万円 18万円 9万円

110万円超115万円以下

21万円 14万円 7万円

115万円超120万円以下

16万円 11万円 6万円

120万円超125万円以下

11万円 8万円 4万円

125万円超130万円以下

6万円 4万円 2万円

130万円超133万円以下

3万円 2万円 1万円

133万円超

0万円 0万円 0万円

 

扶養控除
区分 年齢 控除額
一般扶養 16歳~18歳 33万円
23歳~69歳
特定扶養 19歳~22歳 45万円
老人扶養 70歳以上 38万円
同居老親扶養 70歳以上かつ同居している父母等 45万円
基礎控除
納税者本人の前年中の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

(注1)障害者控除~扶養控除の適用については、各年の12月31日現在の状況によって判定されます。
(注2)寡婦・ひとり親控除の「生計を一にする子がいること」とは、総所得金額等が48万円以下で、他の人の控除 対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

所得割の税率

区分 計算式 税率
市民税 課税所得金額=合計所得金額−所得控除金額 6%
県民税 課税所得金額=合計所得金額−所得控除金額 4%

(注1)土地・建物等の分離譲渡所得などの場合は、別に税率を定めています。
(注2)課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。

調整控除について

 税源移譲による税率の変更により、人的控除の差による負担増を調節するため、市県民税所得割額から次の額を控除します。調整控除額は、次のとおり算出されます。

調整控除額の計算式

合計課税所得金額 計算方法
200万円以下の場合 (1)か(2)いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%) (1)人的控除額の差の合計額
(2)合計課税所得金額
200万円を超える場合 (1)か(2)のいずれか大きい額 (1)(人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円))×5%(市民税3%、県民税2%)
(2)2,500円

(注1)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額です。

人的控除の差額一覧表

控除の種類 人的控除の差額 (参考)人的控除額
所得税 市県民税
障害者控除 普通障害 1万円 27万円 26万円
特別障害 10万円 40万円 30万円
同居特別障害加算 12万円 35万円 23万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
ひとり親控除 女性 5万円 35万円 30万円
男性 1万円(注5) 35万円 30万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
扶養控除 一般扶養 5万円 38万円 33万円
特定扶養 18万円 63万円 45万円
老人扶養 10万円 48万円 38万円
同居老親扶養 13万円 58万円 45万円
基礎控除 2,400万円以下 5万円 48万円 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 適用なし
配偶者控除(一般) 900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超950万円以下 4万円 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 2万円 13万円 11万円
配偶者控除(老人) 900万円以下 10万円 48万円 38万円
900万円超950万円以下 6万円 32万円 26万円
950万円超1,000万円以下 3万円 16万円 13万円

配偶者特別控除

(配偶者合計所得48万円超50万円未満)

900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超950万円以下 4万円 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 2万円 13万円 11万円

配偶者特別控除

(配偶者合計所得50万円以上55万円未満)

900万円以下 3万円(注1) 38万円 33万円
900万円超950万円以下 2万円(注2) 26万円 22万円
950万円超1,000万円以下 1万円(注3) 13万円 11万円

配偶者特別控除

(配偶者合計所得55万円以上133万円未満)

900万円以下

適用なし

(注4)

省略
900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下

(注1)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、市県民税33万円)を適用します。

(注2)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(所得税24万円、市県民税22万円)を適用します。

(注3)税制改正前(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(所得税12万円、市県民税11万円)を適用します。

(注4)税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者特別控除を受けられることとなった区分のため、人的控除の差額を原因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除額の差は適用されず、調整控除の対象とはなりません。

(注5)ひとり親控除(男性)の市民税・県民税と所得税の人的控除の差は、旧寡夫控除の差(1万円)を引き継ぎます。

税額控除について

配当控除

配当控除は配当所得金額×下表の控除率によって計算されます。

配当の種類 課税所得金額の合計額
課税総所得金額等(※)の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得 課税総所得金額等(※)の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券投資信託等 外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注)「課税総所得金額等」とは、所得控除の額の合計額を控除した課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

住宅ローン控除(市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除)

平成21年から令和7年までの間に入居し、所得税の住宅ローンの適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額が

ある場合に、翌年度分の市県民税(所得割)から控除できます。

(計算方法)

控除額の計算方法は入居した年月日により異なり、(1)または(2)のいずれか少ない額を市県民税から控除することが

できます。

市県民税における控除限度額

居住開始年月日

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) 所得税の課税所得金額等の7%(上限136,500円) 所得税の課税所得金額等の5%(上限97,500円)

退職所得の課税の特例

退職所得にかかる所得割額は、次のとおり算出され、退職金などの支払いを受けるときに差し引かれます。

退職所得にかかる所得割額の計算式

退職所得の金額 (収入金額−退職所得控除額)×1月2日 ※1,000円未満切捨
内 市民税(所得割) 退職所得の金額×税率(6%) ※100円未満切捨
内 県民税(所得割) 退職所得の金額×税率(4%) ※100円未満切捨

(注1) 勤続年数5年以下である方については、計算上2分の1とする処置は適用しません。

退職所得控除額の計算式

 退職所得控除額は、次のとおり算出されます。

勤続年数 控除額の計算式
20年以下の場合

40万円×勤続年数

(計算結果が80万円に満たない場合は80万円)

20年を超える場合 70万円×(勤続年数ー20年)+800万円

 (注)障害者になったことによって退職した場合、上の表で算出した控除額に100万円を加算した金額となります。

個人市県民税の申告

 賦課期日(1月1日現在)高浜市内に住所がある人は、申告をしなければなりません。ただし、下記の条件のいずれかに該当する人は申告の義務はありません。

  • 所得税の確定申告をした方
  • 勤務先等から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されている方

ただし、給与や公的年金等以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。

申告先

1月1日現在の住民票がある市区町村(事業所または家屋敷に関する申告は、その所在地の市区町村)

(注)所得税に影響が有る場合、税務署にて確定申告が必要となります。

納税の方法

 個人市県民税を納めていただくには、次のように普通徴収給与からの特別徴収および公的年金からの特別徴収の方法があります。

普通徴収

市区町村が個人に対して税額の決定通知書を交付し、第1期から第4期の納期限までに口座振替または納付書にて直接納める方法です。

期限 第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年1月31日

(注)土・日、祝日により納期限が変わることがあります。

給与からの特別徴収

市区町村が事業主に対して税額の決定通知書を交付し、事業主が毎月の給与より天引きして納める方法です。

納期限 翌月10日

(注)土・日、祝日により納期限が変わることがあります。

公的年金からの特別徴収

市区町村が個人に対して税額の決定通知書を交付し、偶数月の年金支給時に天引きして納める方法です。