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農地にも受益者負担金が賦課されるのですか。

Q.農地にも受益者負担金が賦課されるのですか?

A.下水道の整備区域内にある土地の現況が農地であっても将来の宅地化が期待されるものとして負担金が賦課されることになります。
 なお、農地については「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を提出していただくことにより、農地として利用されなくなるまで徴収を猶予しています。徴収猶予を受けると、受益者負担金は今回賦課されますが、将来農地として利用されなくなるまで納付を延期することができます。利用形態の変更の時点で、受益者負担金の納付をお願いすることになります。

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