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自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免

障がいのある方が所有している自動車の自動車税種別割および自動車税環境性能割(軽自動車を含む。)が全額減免されます。

対象者

1.身体障害者の範囲
身体障害者手帳区分 減免の対象となる範囲
障がい者本人が運転 障がい者と生計を一にする方または障がい者を常時介護する方が運転
視覚障害 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級、4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出の場合のみ)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級、2級、3級
4級、5級、6級
1級、2級、3級
体幹不自由 1級、2級、3級、5級 1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級、2級、3級
4級、5級、6級
1級、2級、3級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級、3級、4級 1級、3級
免疫機能障害 1級、2級、3級、4級 1級、2級、3級
2.知的障害者の範囲
区分 減免の対象となる範囲(障がい者本人、障がい者と生計を一にする方または障がい者を常時介護する方が運転)
療育手帳 A判定
3.精神障害者の範囲
区分 減免の対象となる範囲(障がい者本人、障がい者と生計を一にする方または障がい者を常時介護する方が運転)
精神障害者保健福祉手帳 1級

※「生計を一にする」とは、日常生活を共にしていることをいい、必ずしも一緒に暮らしているかどうかは問いません。
※「常時介護する」とは、障がいのある方のみで構成される世帯の障がい者の方の自動車を専ら障がいのある方のために、継続して日常的に運転する場合のことをいいます。

自動車の範囲

使用目的 障がい者本人が運転 障がい者本人が使用するもの
障がい者と生計を一にする方または障がい者を常時介護する方が運転 専ら障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの
所有者 障がい者本人に限る(ただし、18歳未満の一定の障がい者・知的障害者及び精神障害者(自身が運転する場合を除く)の場合は、生計を一にするものを含む)
台数等 障がい者1人につき1台(ただし、車検証に事業用と記載されているものは対象外)

提出書類

区分 必要なもの
身体障害者本人が運転
  1. 減免申請書
  2. 障がい者手帳
  3. 運転免許証
  4. 印鑑
生計を一にする方が運転 運転者と障がい者が同一である世帯
  1. 減免申請書
  2. 障がい者・自動車の所有者および運転者の住民票(世帯全員のもの)
  3. 障がい者手帳
  4. 運転免許証
  5. 印鑑
運転者と障がい者が同一でない世帯
  1. 減免申請書
  2. 生計同一証明書(申請前1月以内に発行されたもの)
  3. 障がい者手帳
  4. 運転免許証
  5. 印鑑
常時介護する方が運転
  1. 減免申請書
  2. 常時介護証明書(申請前1月以内に発行されたもの)
  3. 障がい者手帳
  4. 運転免許証
  5. 印鑑

※「生計同一証明書」および「常時介護証明書」は、いきいき広場内介護障がいグループにて交付されます。

提出期限、提出先および窓口

提出期限

4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車の自動車税の減免については、5月31日(納期限)までに提出してください。その他(新しく自動車を取得する場合や中古車を取得する場合など)の自動車税種別割・自動車税環境性能割の減免については、愛知県西三河県税事務所までお問い合わせください。

提出先・窓口

愛知県西三河県税事務所 ※愛知県西三河事務所のホームページは西三河県税事務所<外部リンク>から
〒444-8503 岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎内)
電話0564(27)2712