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手当の所得制限【令和5年11月から令和6年10月まで】

受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当を受給することができない場合があります。(前年中の所得が所得制限額以上の場合は、当該年の11月から10月までが受給できません。)
所得制限の一覧(単位:円)
区分 扶養親族の数
0人 1人 2人 3人

4人目以降
の加算額

児童扶養手当 受給
資格者
全部支給 490,000  870,000  1,250,000 1,630,000 380,000
一部支給停止 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000
遺児手当 受給資格者 1,920,000 2,300,000 2,680,000 3,060,000 380,000
配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000

※受給資格者の所得で次の場合は加算がされます。
・扶養親族等に老人控除対象配偶者:1人につき100,000円
・扶養親族等に特定扶養親族:1人につき150,000円

配偶者・扶養義務者の所得で次の場合は加算がされます。
・扶養親族等に老人扶養親族(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、
当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

▼所得の計算方法

 令和4年中の所得 − 各種所得控除 = 判定の対象となる所得

 

各種所得控除の内訳
 

区分

控除額 備考
1 障害者
(特別障害者)
一人につき270,000円
(400,000円)
 
2 寡婦控除
(ひとり親控除)
270,000円
(350,000円)
請求者は控除対象外
3 勤労学生 270,000円  
4 配偶者特別控除 330,000円  
5 雑損・医療費・小規模企業共済 実額  
6 社会保険料控除 80,000円  

・譲渡所得など、特別に計算が必要な所得もあります。
・養育費の80%を所得として計算に含めます。

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