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道路(河川)占用申請及び承認工事について

道路、河川、公園等の占用について

 道路や河川、公園は、勝手に工事をしたり、物を置いたり作ったりすることはできません。使用等したい場合には、許可(承認)が必要となります。

占用とは

 道路や河川、公園の敷地を、特定の人が、一時的もしくは長い間にわたって使用することをいいます。道路や河川、公園を占用しようとする場合には、管理者である高浜市長の許可が必要になります。

 次のような場合が占用にあたります。

  • 道路や河川、公園の敷地に、電柱や看板等を立てる場合
  • 道路の地下に、水道管や排水管等を埋設する場合
  • 河川(水路)の上に、通行等するための橋を作る場合など

※ 占用する場合には、占用料をお支払いただく場合があります。

承認工事とは

 占用以外で、道路や河川、公園の工事をしようとする場合は、管理者である高浜市長の承認が必要になります。このような工事を承認工事といいます。

 次のような場合が承認工事にあたります。

  • 住宅等への出入口を作るために、道路の縁石やガードレール、植栽などを取り除く場合
  • 排水を流すために、新たに道路に側溝等を作る場合
  • 住宅等への出入口の段差をなくすために、道路の法面を埋める場合など

許可(承認)を得るには

 占用の許可や工事の承認を得るためには、申請が必要になります。

  • 申請方法:申請書に必要事項を記入・押印の上、設計図書を添付したものを2部提出してください。
  • 申請場所:高浜市役所土木グループ(2階)
  • 申請書類:申請書の種類は、占用や工事の場所により異なります。

 占用許可申請、道路の承認工事について、詳しくは高浜市役所土木グループ 電話:0566-52-1111までお問い合わせください。
 また、占用したい道路や承認工事の対象となる道路が、国道や県道の場合は、愛知県知立建設事務所維持管理課(電話:0566-82-3111)へ連絡し指示を受けてください。

その他

 道路や河川(水路)の占用や承認工事に関して、次のような場合には申請や届出・報告が必要になります。詳しくは、高浜市役所土木グループ 電話:0566-52-1111までお問い合わせください。

  • 許可(承認)後に、許可(承認)内容の変更をしたい。
  • 許可期間以降も占用をしたい。
  • 占用者の住所、氏名が変わった。
  • 占用の権利を譲渡・承継したい。
  • 占用(承認)工事中に、また占用物件の管理に伴い事故が発生した。