個人住民税特別徴収推進について
○ 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように従業員に代わり毎月
従業員に支払う給与から個人住民税(市民税+県民税)を徴収し納入していただく制度です。
○ 地方税法第321条の4及び高浜市税条例第43条の規定により事業主(給与支払者)は特別徴収義務者
として法人・個人を問わず全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
特別徴収手続きの流れ

基本的な手続き |
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給与支払報告書の提出 |
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1月1日現在で給与支払をされている事業所で、所得税を源泉徴収する義務のある事業主(特別徴収義務者)は、1月31日までに給与支払報告書を給与の支払を受けている人の1月1日現在の住所地の市町村に提出していただきます。 |
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※ 給与支払報告書はeLTAX(エルタックス/電子申告)をご利用いただけます。 |
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詳細はeLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/)でご確認ください。 |
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A |
税額の計算 |
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市役所はこの給与支払報告書に基づいて課税計算を行います。 |
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B |
特別徴収税額の通知 |
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住民税特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12ヶ月です。 |
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市役所から特別徴収義務者に対して5月31日までに特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)と納入書、特別徴収関係書類綴(手続き、各種様式)が送付されてきます。これにより事業主は年間の住民税額と月割額を確認いただき、6月の給与から開始される個人住民税の引き去り(給与天引き)を準備していただきます。 |
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C |
税の徴収 |
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事業主は従業員の毎月の給与から住民税を給与天引きしていただきます。 |
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D |
税の納入 |
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給与天引した税額を翌月10日までに従業員の方がお住まいの市町村役所から送付された納入書により金融機関で納入していただきます。 |
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○ 納期の特例(年2回の納入) |
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特別徴収税額の納入は、原則毎月1回の納入ですが給与所得者が常時10人に満たない事業所は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の申請を提出し承認されると年に2回(6月から11月までと12月から5月までの2期分で、毎月支払った給与から徴収した特別徴収税額を各期の最後に徴収した月の翌月10日まで【12月10日、翌年6月10日】)の納入となる納期特例をご利用いただけます。 |
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E |
退職・休職の届出(随時) |
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(1) 6月1日から12月31日の期間での異動の場合 |
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退職、休職により住民税の特別徴収ができなくなった場合、速やかに普通徴収への切替手続を市町村役所に提出(退職等の異動が発生した場合、その事由が発生した月の翌月10日までに市町村役所へ異動届を提出しなければなりません。)して、特別徴収できなくなった残りの税額を個人に納付していただきます。また、納税義務者からの申出や了承を得たうえで退職時に支払う給与や退職手当から一括徴収していただくこともできます。 |
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(2) 翌年1月1日から5月31日の期間での異動の場合 |
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地方税法第321条の5第2項により、住民税の特別徴収ができなくなった場合、速やかに普通徴収への切替手続を市町村役所に提出(退職等の異動が発生した場合、その事由が発生した月の翌月10日までに市町村役所へ異動届を提出しなければなりません。)して、退職時に支払う給与や退職手当から一括徴収しなければなりません。 |
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12月31日に退職する場合、届出書の提出は翌月1月10日までに市役所へ提出してください。市県民税の特別徴収については納税義務者本人の申出か特徴することを了承した場合に一括徴収することができます。 |
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1月1日以降4月30日までの退職者にかかる市県民税の特別徴収については納税義務者本人の申出等によらず特別徴収義務者は一括徴収しなければなりません。 |
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F |
特別徴収税額の通知(随時) |
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異動届により変更された特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)と納入書が送付されてきます。これにより事業主は住民税額と月割額が正しく変更されていることを確認いただき、給与からの個人住民税の引き去り(給与天引き)の税額を変更していただきます。 |
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個人住民税の特別徴収 Q&A
Q1 |
特別徴収はしないといけないの? |
A1 |
地方税法第321条の4及び高浜市税条例第43条の規定により事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として法人・個人を問わず全ての従業員について個人住民税を特別徴収していただく必要があります。 |
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Q2 |
従業員はパート、アルバイトでも特別徴収しないといけないの? |
A2 |
原則、パート、アルバイト等全ての従業員から特別徴収する必要があります。 |
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Q3 |
従業員の就退職が頻繁で従業員には普通徴収にしてもらっているんだけどだめですか? |
A3 |
手続きが煩雑である理由だけで普通徴収にすることはできません。地方税法第321条4で事業主は特別徴収義務者になることが定められています。 |
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Q4 |
従業員から普通徴収で納めたいと言われるんだけどできますか? |
A4 |
従業員からの申出の理由だけで普通徴収にすることはできません。地方税法第321条4で事業主は特別徴収義務者であり給与から特別徴収していただくことが定められています。 |
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Q5 |
給与天引した個人住民税は、従業員の住んでいるそれぞれの市町村に納入しないといけないの? |
A5 |
住民税は、従業員の住んでいるそれぞれ市町村に納入していただきます。納入は市町村から送られた納入書により金融機関で納入していただきます。 |
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Q6 |
特別徴収するメリットはありますか? |
A6 |
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事業主は住民税を計算する必要がなく、市役所から送られてくる特別徴収税額の決定通知書により給与から特別徴収していただきます。 |
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A |
従業員は支払の手間がかからず、納付忘れがなくなります。これにより延滞金が発生することもなくなります。また、年4回納付の普通徴収に比べて毎月徴収の特別徴収は、1回あたりの税額が小さくなり負担も軽減されます。 |
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個人住民税の特別徴収推進強化「あいち2012」宣言(http://www.pref.aichi.jp/0000054989.html)
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