飼い犬の登録
生後91日以上の犬は登録が必要です。
なお、狂犬病予防法の改正により、平成7年4月1日以降に登録した犬は、生涯に渡り有効です。
登録は、市役所で行います。また、動物病院で受けられるところもあります。
■登録手数料:3,000円
登録内容の変更について
1 犬の死亡届 2 犬の登録事項変更届 ・犬の所在地
・犬の所有者の住所・氏名 ・犬の所有者
※ 上記の届出が電子申請システムで可能となります。
電子申請・届出システムのURL https://www.shinsei.e-aichi.jp/home/index.html
■飼い犬が行方不明になったとき
飼い犬が行方不明になったら、愛知県動物保護管理センターまたは市役所に届けてください。
愛知県動物保護管理センター : 〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3
TEL(0565)58-2323 FAX(0565)58-2330
■あなたの飼い犬が人を咬んだとき
愛知県動物保護管理センターへ連絡してください。(咬んだ犬は必ず獣医師の検診を受けてください)
■どうしても飼えなくなった犬を引き取ってもらいたいとき
愛知県動物保護管理センターまたはへ相談してください。
■飼い犬が死亡したとき
市役所に死亡届を提出してください。
死亡した飼い犬は、衣浦斎園で火葬してください。
火葬料:1,050円/1匹(高浜市在住者)
衣浦斎園 : 〒447-0012 愛知県碧南市大坪町3-35
TEL(0566)48-1620 ※友引の日は休みです。
他人に迷惑をかけてはいけません。
・あなたの周りは、犬の好きな人ばかりではありません。犬の鳴き声や悪臭などで近所に迷惑をかけないようにして
ください。
・犬を飼っている周囲は、いつも清潔にしておきましょう。
放し飼いをしてはいけません。
・人の通路にならない場所に繋ぎましょう。
・散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください。
・公園等では周りの人に迷惑がかからないように注意しましょう。
フンは必ず飼い主が始末すること。
・散歩のときなど、犬がフンをした場合は、必ず始末してください。
犬を捨ててはいけません。
・やむを得ない理由により、飼えなくなったときは、新しい飼い主を探すように努めてください。どうしても見つからない
ときは、愛知県動物保護管理センターまたは市役所に相談してください。
愛知県動物保護管理センター : 〒444-2222 豊田市穂積町新屋73-3
TEL(0565)58-2323 FAX(0565)58-2330
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