| 規制地域の区分 |
第1種地域 |
第2種地域 |
第3種地域 |
工場・事業場の敷地境界
(1号基準) |
12 |
15 |
18 |
気体排出口
(2号基準) |
悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出
(敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口においてみたさなければならない値) |
排出水
(3号基準) |
28 |
31 |
34 |
第1種地域の用途地域
第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
第2種地域の用途地域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第3種地域の用途地域
工業地域、工業専用地域、用途地域以外の地域