介護保険サービスの利用者負担について
サービスをうけるときの負担
サービスを受けるときはかかった費用の1割(10%)を負担します。
在宅サービスを利用した場合の利用者負担 在宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)がもうけられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
●高浜市における在宅サービスの支給限度額(1カ月)
| 要介護度 |
高浜市支給限度額 |
(国基準額) |
| 要支援1 |
4万9,700円 |
4万9,700円 |
| 要支援2 |
10万4,000円 |
10万4,000円 |
| 要介護1 |
21万9,800円 |
16万5,800円 |
| 要介護2 |
24万7,200円 |
19万4,800円 |
| 要介護3 |
31万6,300円 |
26万7,500円 |
| 要介護4 |
37万8,900円 |
30万6,000円 |
| 要介護5 |
42万0,100円 |
35万8,300円 |
施設サービスを利用した場合の利用者負担 施設サービスを利用した場合、利用者の負担額は、@施設サービス費の1割、A居住費、B食費、C日常生活費(理美容代など)の合計となります。
※Cの日常生活費について 1・特別な居室代 2・特別な食事代 3・理美容代 4・その他の日常生活費など(金銭管理費など)
特定入所者介護(支援)サービス費制度 平成17年10月より施設サービスなどの居住費や食費が利用者の負担となったことにより、所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限を設けた新しい制度です。 「施設との契約により定められた利用者負担額」から下表の負担限度額を引いた額が、特定入所者生活介護サービス費として施設へ介護保険から支給されます。したがって、サービスを利用する方が実際に負担する金額は、負担限度額となります。 ※施設を利用した際の食費または居住費のいずれか一方でも、負担限度額を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費が支給されず、費用の全額が利用者の負担となりますのでご了承ください。
利用できる方 下表の利用者負担段階が、「第1段階」から「第3段階」に該当する方です。
| 利用者負担段階 |
対象者 |
| 第1段階 |
- 世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
- 生活保護を受けている方
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| 第2段階 |
- 世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得年金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(課税年金:障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金)
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| 第3段階 |
- 世帯員全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方
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| 第4段階 |
- 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方
- 本人が市町村民税を課税されている方
|
(注)利用者負担第4段階の方が施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、在宅で生活される他の世帯員が生計困難となる場合には、一定要件を満たす場合に限り、入所者の利用者負担段階を第3段階に変更できる場合があります。
各利用者負担段階の負担限度額 金額は多床室における1日あたりの負担限度額です。 ※( )内はユニット型個室の場合
| ※第1段階から第3段階の方が減額を受けることができます。 |
負担限度額 |
| 居住・滞在費 |
食費 |
| 第1段階 |
「市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者」 「生活保護受給者」 |
0円 (820円) |
300円 |
| 第2段階 |
「市町村民税非課税」かつ「合計所得年金額と課税年金収入額の合計が80万円以下」の方 |
320円 (820円) |
390円 |
| 第3段階 |
市町村民税非課税の方のうち第2段階に該当しない方 |
320円 (1,640円) |
650円 |
| 第4段階 |
市町村民税課税者(本人を含む)のいる世帯の方 |
負担上限額の設定なし 事業者との契約額を負担 |
この制度のご利用には申請が必要です。 いきいき広場まで問い合わせてください。
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