一般不妊治療費の助成について
特定不妊治療(体外受精・顕微受精)の前段階として行われる一般不妊治療(性タイミング療法・ホルモン療法など)を受けている方に対し、経済的な負担の軽減および少子化対策の充実を図るため、治療に要した費用の一部を助成します。
【対象となる治療】
性タイミング療法、ホルモン療法、人工授精などの一般不妊治療です。治療の一環として行われる検査も含みます。
※体外受精や顕微授精については「愛知県特定不妊治療費助成制度」の対象となりますので、本制度の対象には含めません。詳細はこちらをご覧ください。
【対象者】
次のすべての要件を満たす方
1.申請時点で、法律上の婚姻をしている夫婦(戸籍上の夫婦)
2.夫または妻のいずれかが高浜市内に住所がある
3.医療機関(産婦人科や泌尿器科など)で不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている
4.医療保険に加入している
【所得制限】
夫および妻の前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の所得の合計が730万円未満
※「所得」の範囲および所得額の計算方法は、児童手当法施行令第2条および第3条の規定を準用します。
計算方法はこちらをご覧ください。
【助成額】
一般不妊治療に要した本人負担額の2分の1以内で、1年度(3月診療分から翌年2月診療分までの1年間)あたり5万円を上限とします。
※本人負担額には、文書料・食事療養費標準負担額・室料等の直接的な治療費でない費用は含みません。また、高額療養費制度による給付等についても本人負担額から除きます。
【助成期間】
助成を開始した最初の月から継続する2年間です。
※県内の他市町村で、同様の制度による助成を受けている場合には、その期間も含めて2年間とします。
高浜市に在住する期間に受けた治療費が対象です。
※この制度を利用して妊娠・出産され、さらに次のお子さんを希望し一般不妊治療を受ける場合は、新たに2年間となります。
【申請に必要な書類等】
@一般不妊治療費助成金支給申請書
A一般不妊治療費助成金の支給に関する同意書
B一般不妊治療費助成金支給受診等証明書(医療機関での証明が必要です。)
C該当する治療費の領収書 ※必ず添付してください。
D所得証明書(「児童手当用」など、控除額の記載があるもの)
※前年分(1月から5月までの間の申請は前々年)の所得について、夫および妻各1通の計2通が必要です。
所得がない場合も必要です。
E戸籍謄本または外国人登録原票記載事項証明書(配偶者名の記載があるもの)
F住民票
G夫婦2人分の健康保険証
H印鑑
I振込先のわかるもの
☆ @ABの書類は、こちらからダウンロードできます。
☆ DEFの書類は、申請者の同意を得て、高浜市で確認できる方は省略できます。
【申請時期】
平成23年3月1日〜平成24年2月28日に行った診療分→平成23年4月1日〜平成24年3月31日の間に申請
平成24年3月1日以降の診療分は、平成24年4月1日から申請を受け付けます。
※2年間分をまとめて申請することはできません。申請時期を過ぎた費用については助成できませんので、注意してください。
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所得金額算出表
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夫の所得
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妻の所得
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所得合計額【年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)】
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円
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円
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社会保険料等相当額
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80,000円
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80,000円
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B
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諸控除額
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ア 雑損控除
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円
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円
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イ 医療費控除
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円
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円
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ウ 小規模企業共済等掛金控除
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円
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円
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エ 障害者控除 該当者1人につき27万円
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円
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円
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オ 特別障害者控除 該当者1人につき40万円
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円
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円
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カ 勤労学生控除 該当する場合27万円
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円
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円
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所得額 (@−A−B)
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円
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円
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◎この表の「夫の所得額」と「妻の所得額」の合計額が730万円未満であれば助成の対象です。
◎所得合計額や諸控除額については、市町村発行の所得証明書(控除額の記載があるもの)で確認できます。
制度案内リーフレットのダウンロード(PDF 248KB)
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